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プロパティのご使用について

プロパティのご使用について

はじめに

大阪府・大阪市・(一財)大阪陸上競技協会の主催により第7回大阪マラソン(英文名:OSAKA MARATHON 2017)(以下、「本大会」と表記)を2017年11月26日(日)に開催します。

この「大阪マラソンプロパティ(シンボルマーク・ロゴタイプ等)の使用承認基準と承認手続きについて」(以下、「本書」と表記)では、本大会の表象として使用される「シンボルマーク・ロゴタイプ等」(以下、「プロパティ」と表記)の使用承認にあたっての基準や使用方法についての規定、承認手続きの方法などについてご案内します。

ぜひ皆様におかれましては、プロパティのご使用に際しましては、必ず本書に記述されている規定に準拠していただきますようお願いします。

プロパティには知的財産権が本大会の主催者に保有されており、厳重に保護されています。万一、プロパティを不正にご使用になった場合には、損害賠償請求等の法的措置がとられる場合がありますので、十分にご注意ください。なお、プロパティに係わる知的財産権は、大阪マラソン組織委員会(以下、「委員会」と表記)が管理しています。

使用承認申請の手続きについて

プロパティをご使用いただく際は、本書に記述されている規定に従い、他に規定されない限り、大阪マラソン組織委員会事務局(以下、「事務局」と表記)もしくは、大阪マラソンライセンス事務局(以下、「ライセンス事務局」と表記)に必ず使用承認申請の手続きを行っていただく必要があります。プロパティを含む使用案、デザイン案等を制作開始の事前に事務局もしくはライセンス事務局に提出してください。使用承認申請の受理後、承認、不承認についての連絡は、事務局もしくはライセンス事務局より行います。

使用承認審査について

プロパティ使用に関する申請については、委員会内にて本大会の趣旨と公平性との整合性等について審査します。

尚、申請内容が以下の各号のいずれかに該当する場合は承認されません。

  • 1)本大会の発展、成功に資すると認められない場合
  • 2)本大会の品位を毀損、又は正しい理解の妨げとなる可能性がある場合
  • 3)特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用される可能性がある場合
  • 4)大会共催社、および大会協賛スポンサーの協賛カテゴリー、協賛アイテムと競合する可能性がある場合
  • 5)大会共催者、および大会協賛スポンサー以外の特定の個人、団体等の売名に利用される可能性がある場合
  • 6)不当な利益をあげるために利用される可能性がある場合
  • 7)プロパティをライセンス事務局作成の「ライセンス使用プロパティマニュアル」(以下、「マニュアル」と表記)の規定に従わず使用する可能性がある場合
  • 8)品質(表示内容を含む)、性能等に関し、一定の基準を満たす品質、客観的な効能等が認められないと委員会およびライセンス事務局が判断する場合
  • 9)使用目的、商品の販売ルートや景品・広告等の頒布先、提出先が明らかでない場合
  • 10)法令や公序良俗に反する可能性がある場合
  • 11)その他委員会およびライセンス事務局がプロパティ使用について不適切と認める場合
使用可能なプロパティについて

使用可能なプロパティは、以下のページに記載の「無償および有償で使用可能なプロパティ一覧(デザインエレメント一覧)」の表にある通りです。

また、プロパティの使用方法の詳細につきましては、マニュアルに規定しております。マニュアルには、プロパティを使用する際の態様や製品化する場合の注意事項が記載されています。

無償および有償で使用可能なプロパティ一覧(プロパティエレメント一覧)
プロパティ関する詳しい資料はコチラです

「大阪マラソン」プロパティ(シンボルマーク・ロゴタイプ・スローガン等)の
使用承認基準と承認手続きについて

オフィシャルグッズの商品化申請方法

大阪マラソンオフィシャルグッズの商品化をご希望の方は、「大阪マラソンプロパティ商品化権使用申請書」をダウンロードして頂き、必要事項を記入の上、申請書を添付したメールを下記メールアドレスまでご送信ください。

大阪マラソンライセンス事務局
osaka-marathon@tensodo.co.jp

大阪マラソンプロパティ商品化権使用申請書

大阪マラソンライセンス事務局 お問い合わせ
住所 〒542-0081
大阪市中央区南船場3-2-22 麻綱ビル9F 天創堂株式会社 内 大阪マラソンライセンス事務局
電話番号 06-6948-8871(受付時間10:00~17:00/土・日・祝日を除く)
FAX 06-6948-8872
メール osaka-marathon@tensodo.co.jp
担当 高山 / 中川

プロパティの使用区分について